NPO法人等の民間非営利団体に、寄付をした場合に適応される税制優遇の仕組みで、『寄付税制』という国の制度です。NPO法人れんげ国際ボランティア会にご寄付頂いた場合、この『寄付税制』を利用することができます。ご寄付金の最大約50%(*)が、寄付金から控除され戻ってきます。
*お住いの市町村によって率は変わります。
寄付控除の計算は、税額控除と所得控除の2種類ありますが、一般的には税額控除型の方が有利です。詳しいことは最寄りの税務署や各市区町村、税理士さんにご相談ください。
国税局による説明はコチラ(国税局のサイトが開きます)
①所得税 (寄付金額 - 2,000円)× 40%
※但し所得税の金額の25%が限度です。
②住民税 (寄付金額 - 2,000円)× 10%
▷国税分(所得税)
(30,000円-2,000円)×0.4=1,1000円
▷地方税分(住民税)※自治体によって割合が異なります
(30,000円-2,000円)×0.1=2,800円
国税分+地方税分=14,000円が戻ってきます
特別損金として算入することができます
(資本金等の額×当期の月数 / 12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
相続人が寄付した場合、寄付をした相続財産が非課税になります。
(例:相続額1億円で8,000万円を寄付すると、課税対象は2,000万円となります)