寄付金税金控除について

寄付金の控除とは?

寄付金の控除の計算方法

NPO法人等の民間非営利団体に、寄付をした場合に適応される税制優遇の仕組みで、『寄付税制』という国の制度です。NPO法人れんげ国際ボランティア会にご寄付頂いた場合、この『寄付税制』を利用することができます。ご寄付金の最大約50%(*)が、寄付金から控除され戻ってきます。

*お住いの市町村によって率は変わります。

寄付控除の計算は、税額控除と所得控除の2種類ありますが、一般的には税額控除型の方が有利です。詳しいことは最寄りの税務署や各市区町村、税理士さんにご相談ください。

国税局による説明はコチラ(国税局のサイトが開きます)

給与所得の個人の場合 【税額控除型】

①所得税 (寄付金額 - 2,000円)× 40%
※但し所得税の金額の25%が限度です。

②住民税 (寄付金額 - 2,000円)× 10%

(例)ARTICに30,000円寄付した場合

▷国税分(所得税)

(30,000円-2,000円)×0.4=1,1000円

▷地方税分(住民税)※自治体によって割合が異なります

(30,000円-2,000円)×0.1=2,800円

国税分+地方税分=14,000円が戻ってきます

 

 

法人の場合

特別損金として算入することができます

(資本金等の額×当期の月数 / 12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2

相続税の場合

相続人が寄付した場合、寄付をした相続財産が非課税になります。
(例:相続額1億円で8,000万円を寄付すると、課税対象は2,000万円となります)

※実際の所得や、お住いの住所により税額は変わりますので、 詳しいことは最寄りの税務署や各市区町村、税理士さんにご相談ください。

控除の仕方(例)

ARTICに寄付をする
ARTICから領収書を受け取る
領収書を添付・郵送して確定申告をする
寄付金額の約50%が戻ってくる